企業組合は、次のような特徴をもっています。
1.企業組合とは個人の創業を応援する制度です。
企業組合は、勤労者・主婦・学生などの個人の方々(4人以上)が組合員となって自らの働く場を作るための法人組織です。
秋田県知事の認可を受けて、会社と同様に法人格を有する事業所となります。実施する事業に制限はありません。
2.低額資本で創業できます。
低額の出資で企業組合をつくることができます。出資一口の金額も自由に決められます。
※ただし、事業規模に応じて必要な資金は準備しなければなりません。
3.議決権全員平等 1人1票!
出資口数にかかわらず、組合員の議決権は全員平等で1人1票です。
4.税制上の優遇措置が適用されます。
企業組合は、設立や代表理事等の登録に関する印紙税・認証料・登録免許税が非課税です。
出資総額が1億円以下の組合の場合は、年間所得800万円以下の部分に対する法人税について軽減税率(15%)が適用されます。※800万円を超えた部分は30%です。 ※なお、平成24年度以降の3年間は、基準法人税額の10%の復興特別法人税が課されます。
5.事業に従事する組合員には勤労者としての地位が与えられます。
組合員は、株式会社の株主に該当し、企業組合が雇用する従業員ではありませんが、組合員が事業に従事したことに対して受け取る所得は事業所得ではなく給与所得扱いとなります。もちろん、配当を受け取ることもできます。
また、事業に従事する組合員に対する社会保険(健康保険・年金保険)制度、労働保険(雇用保険・労災保険)制度の適用については、原則として勤労者と同様の取扱を受けることができます。
※労働保険制度については、代表理事に就任している組合員に原則適用されません。
※ほかの役員(理事・監事)については、ハローワーク、労働基準監督署で個別案件ごとに判断されます。
6.組合員には有限責任制度が適用されます。
企業組合の出資者である組合員には、株式会社と同様に有限責任制度が適用されます。
また、組合員には出資額を限度として、組合の有する債務の弁済に対して責任がありません。
※個人保証をした場合は、この限りではありません。
|